低炭素建築物認定制度

(平成25年1月31日公布)

概要

平成24年12月4日、都市の二酸化炭素排出量の削減を図り、都市の健全な発展に寄与することを目的に「都市の低炭素化の促進に関する法律(エコまち法)」が公布・施行されました。その中で、「低炭素建築物新築等計画の認定制度の創設」が謳われています。この「低炭素建築物新築等計画の認定制度(以下、低炭素建築物認定制度)は、市街化区域等※を対象に、一定の性能を持つ低炭素建築物を認定し、税制優遇などの措置により低炭素まちづくり計画を推進していくものです。

市街化区域または自治体により用途地域が定められている地域。

優遇制度

以下の1~3のすべてを満たす建築物について、所管行政庁(都道府県、市または区)に認定申請を行うことにより、低炭素建築物としての認定を受けることが可能です。

  1. 省エネルギー基準を超える省エネ性能を持ち、かつ低炭素化に資する措置を講じていること
  2. 都市の低炭素化の促進に関する方針に照らし合わせて適切であること
  3. 資金計画が適切であること

低炭素建築物のイメージと優遇措置

出典:国土交通省「エコまち法に基づく低炭素建築物の認定制度の概要」

認定基準

所管行政庁から低炭素建築物に認定されるためには、建築物の躯体等の断熱処置(定量的評価項目)、建築物に設ける空気調和設備等に対するエネルギーの効率的利用のための処置(選択的項目)の各基準に適合することが必要です。特に定量的項目における一次エネルギー消費量は、改正省エネ基準に定められた値から、さらに10%の削減が求められています。

建築物の性能に関わる基準の構成

定量評価項目 選択的項目
出典:国土交通省住宅局「住宅・建築物の省エネルギー基準」(平成25年4月版)

定量的評価項目について

定量的評価項目は、建物の外皮性能に関する基準と一次エネルギー消費量に関する基準があります。

定量的評価項目(必須項目)

出典:国土交通省住宅局「住宅・建築物の省エネルギー基準」(平成25年4月版)

選択的項目について

「節水対策」「エネルギーマネジメント」「ヒートアイランド対策」「建築物(躯体)の低炭素化に資するもの」として以下に示す8項目のうち2つ以上に該当すること、または標準的な建築物と比べ低炭素化に資する建築物であると認められることが求められます。

複合建築物の場合、住戸部分と非住宅建築部分の両方について、いずれかに該当しなければなりません。

選択的項目

出典:国土交通省住宅局「住宅・建築物の省エネルギー基準」(平成25年4月版)

認定の単位

省エネルギー性能の認定単位は建物の用途により異なります。住戸単位、建物全体、もしくは住戸および建物全体で認定申請を行うことができます。

認定の単位

出典:国土交通省「エコまち法に基づく低炭素建築物の認定制度の概要」

申請の流れ

低炭素住宅の認定までの流れを、以下に示します。市街化区域等内の計画が対象となるため、申請にあたっては所在地に注意してください。

手続きの流れ

出典:国土交通省「エコまち法に基づく低炭素建築物の認定制度の概要」